宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、「宅地建物取引主任者」という名称を「宅地建物取引士」に変更し、宅地建物取引士の業務処理の原則等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
改正に伴うポイント
- 「宅地建物取引主任者」の名称が、「宅地建物取引士」に変更されました(2条4号ほか)
- 宅地建物取引士に関し、以下のとおり規定されました
- 宅地建物取引士の業務処理の原則(15条)
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。 - 信用失墜行為の禁止(15条の2)
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 - 知識及び能力の維持向上(15条の3)
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
- 宅地建物取引士の業務処理の原則(15条)
- その他
- 宅地建物取引業者の責務として、従業者教育が追加されました(31条の2)
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。 - 宅地建物取引業者・宅地建物取引士について、暴力団排除規定が新設されました(5条1項3号の3、同8号の2、及び18条1項5号の3)
- 宅地建物取引業者の責務として、従業者教育が追加されました(31条の2)
法改正の留意点(平成27年4月1日以降)
- 「主任者証」は、平成27年4月1日以降も有効です。
現在お持ちの「主任者証」は、平成27年4月1日より「宅地建物取引士証」とみなされますので、そのまま使えます。
ただし、「主任者証」から「宅地建物取引士証」への切替を希望される場合には「宅地建物取引士証再交付申請書」の提出が必要です。 - 業者票や重要事項説明書等に記載の「宅地建物取引主任者」を、平成27年4月1日より、「宅地建物取引士」に変更となります。
- 宅地建物取引士証の交付について
宅地建物取引主任者証の新規、更新、書換(氏名変更)、及び再交付については、原則として平成27年4月1日以降交付分から、「宅地建物取引士証」の名称で交付となります。
詳細
国交省HP「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000114.html